INFORMATION
組合案内



実習生受け入れメリット
事業活動の改善
技能実習生が修得した能力を活用することで、
企業の事業活動の改善や生産性の向上が期待できます。
企業の国際交流
技能実習生の出身国の生活習慣や、市場を知ることは、
企業の将来の発展につながる可能性があります。
社内の活性化
若くて技能の修得に熱心で元気な技能実習生を受入れることで、職場や社内の活性化が期待できます。(技能実習生受け入れ企業の写真)



技術実習制度について
平成29年11月に施行された「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」により、外国人技能実習制度が大きく変わりました。その特徴は、
1 技能実習機構の創設
新たに認可法人「技能実習機構」が創設され、「技能実習計画の認定」、「実習実施者(受入企業)、監理団体への報告要求、実地検査」、「監理団体の許可」等を担う事となりました。
2 技能実習計画の認定制
技能実習生の受入れに先立ち、監理団体の指導の基、実習実施者が「技能実習計画」を策定し、技能実習機構の認定を受けたのち、改めて地方入国管理局に許可申請するという2段構えの手続きとなりました。
3 監理団体(協同組合等)の許可制
技能実習生の受入れに先立ち、監理団体(協同組合等)は技能実習機構に許可を得なければならない事になりました。その内容により、優良な監理団体(一般監理団体)とそれ以外の監理団体(特定監理団体)に分類されます。
4 実習実施者(受入企業)の届出制
実習実施者は、技能実習生の受入れ開始後、速やかに技能実習機構に届出を行わなければなりません。
5 最大実習期間の延長(3年→5年)
新たに在留資格「技能実習3号」が創設され、「優良な監理団体」、「優良な実習実施者」のもと、技能実習2号終了(3年間)後、さらに2年間の実習が可能となり、最長5年間の実習が可能となりました。
6 受入人数枠の拡大
①小規模企業の人数枠の拡大
②優良な監理団体・優良な実習実施者における受入人数枠の拡大

組合加入
共同事業のご利用には組合へのご加入が必要です
●必要な書類
組合加入申込書商業登記簿謄本(コピー)
※個人事業主の場合は確定申告書及び開業届(コピー)
その他実施事業のご利用に必要な書類がございます。
●組合加盟金
一口 100,000円(退会後に返金)



実習生受け入れの流れ
協同組合へのご相談
技能実習の詳細をご案内
技能実習生の受入れをお考えでしたら、お気軽に当事業協同組合までお問い合わせ下さい。技能実習担当スタッフが、受入れに当たってのご質問を承ります。受入れが可能かどうか、回答させていただきます。
技能実習生受入れ申込み
技能実習生の受入れが決まりましたら、技能実習生受入れ申込みをいただきます。組合にて、求人の際の必要事項をお伺いして、送出し国の提携送出し機関に連絡いたします。その後、送出し国にて技能実習生の面接を行います。組合スタッフが、送出し国まで同行し、面接にも同席させていただき、受入希望企業様の面接をサポートいたします。技能実習生の母国語に通じたスタッフや通訳も同席しますので、スムーズな面接が可能です。
入国前講習
面接後、採用が決定した技能実習生は現地にて入国前講習を受講します。日本語、日本での生活、日本文化等、日本での生活に必要な知識を学習していきます。
在留資格認定証明書交付申請
面接後、送出し機関や、受入れ企業様、技能実習生より手続きに必要な書類を組合にてとりまとめます。必要書類を添付し、入国管理局に申請します。申請は技能実習開始予定日の6か月前から受付が開始され、技能実習開始の4か月前までに申請することがスケジュール通りの受入れのために必要です。在留資格認定証明書が交付されましたら、在留資格認定証明書を送出し機関に送付し、在外日本国公館にて査証(ビザ)を申請します。これにより技能実習生は「技能実習1号」の在留資格を得て日本に入国することが可能となります。
入国後講習
技能実習生は入国後、入国後講習を受講するために、入国後講習施設に移動します。入国後講習では、約1か月の間、日本語、日本での生活一般に関する知識、法的保護に必要な情報を座学にて学習し、日本での生活に徐々に慣れます。約1か月の入国後講習を終えた後、技能実習生は、受入れ企業に移動します。技能実習の前に、口座開設等の手続きをして、技能実習を開始します。技能実習開始後にも、組合スタッフが定期的に受入れ企業様を訪問し、技能実習をサポートいたします。場合によっては通訳も同行し、スムーズな技能実習をサポートします。
1.組合入会時
・出資金 100.000円/社 当組合に対して。退会時にご返金。
2.実習生の面接時 ※WEB面接時は不要
・渡航費(航空券、宿泊、食事代等) 140,000~180,000円/社
受入れ企業の実費となります。※時期変動有
3.実習生の面接後
・入国前教育費 50,000円/人(一般) 200,000円/人(介護)
職種、受入れ国、送出し機関、希望する日本語能力によって変動します。
・出入国手続き費用 3,900円/人 技能実習計画認定申請料。
・実習生入国渡航費 約60,000円/人 実費。 ※時期により変動します。
4.入国後(企業様配属前)
・IHD共済加入出資金 10,000円/社
技能実習生共済に入る場合、最初の1回のみ。退会時にご返金。
・技能実習生総合共済 24,720円~/人
健康保険の自己負担分を補償。(入国~36ヶ月)
・送迎交通費 15,000円/人 広島空港以外
・入国後講習費(N4の場合) 60.000円/人(一般) 116,050円/人(介護)
約1ヶ月の講習費、宿泊費等。
・法定講習費 11,000円/1回
入国後講習中の法定講習講師代。受入れ人数で案分。
・入国後講習手当 60,000円/人 講習中の生活費。(食費等)
・組合監理費 30,000円/人
各種書類作成、手続き、巡回訪問、通訳他支援監理等。 企業、国により変動あり
・送出し機関管理費 5,000~10,000円/人
職種、受入れ国によって変動します。
・雇入れ健康診断費 1,100円/人
入国後講習中の場合。(自社でご対応の場合は不要)
5.企業様配属後(各月)
・組合監理費 30,000円/人
各種書類作成、手続き、巡回訪問、通訳他支援監理等。
企業、国により変動あり
・送出し機関監理費 5,000~10,000円/人
職種、受入れ国によって変動します。
※企業様配属後は、
上記監理費に加えて給与及び会社負担分社会保険料等が別途かかります。
6.企業様配属後(対象月)
・技能実習評価試験費 21,000円/人(一般) 28,131円/人(介護)
技能実習2号への移行時。 ※職種により変動有
・在留カード更新費 4,000円/人 1年経過ごとの更新となります。
・計画認定申請費 3,900円/人 技能実習2号への移行時。
初年度(1号実習生)概算費用合計 ※3~6の合計
※別途、給与及び会社負担分社会保険料 等がかかります。
1.企業様配属後(各月)
・組合監理費 30,000円/人
各種書類作成、手続き、巡回訪問、通訳他支援監理等。
企業、国により変動あり
・送出し機関監理費 5,000~10,000円/人
職種、受入れ国によって変動します。
※支払給与 及び 会社負担分社会保険料等が別途かかります。
2.企業様配属後(対象月)
・在留カード更新費 4,000円/人 1年経過ごとの更新となります。
2年目(2号実習生)概算費用合計
※1~2の合計
※支払給与 及び 会社負担分社会保険料等 が別途かかります。
1.企業様配属後(各月)
・組合監理費 30,000円/人
各種書類作成、手続き、巡回訪問、通訳他支援監理等。 企業、国により変動あり
・送出し機関監理費 5,500円/人
職種、受入れ国によって変動します。
※支払給与 及び 会社負担分社会保険料等 が別途かかります。
2.企業様配属後(対象月)
・技能実習評価試験費 21,000円/人(一般) 28,131円/人(介護)
2号技能実習中に受講。 ※職種により変動有
・帰国時実習生渡航費 60,000円/人
実費。 ※時期により変動します。
3年目(2号実習生)概算費用合計
※1~2の合計
個人情報適正管理規程 1 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、当監理団体の全職員とする。個人情報取扱責任者は、監理責任者北田千代美とする。 2 監理責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、監理責任者は、個人情報取扱いに関する知識の修得・維持に努めるものとする。 3 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、監理責任者は技能実習生等への周知に努めることとする。 4 技能実習生等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、監理責任者北田千代美とする。 許可番号 34-特-000049 事業所名 広島広域事業協同組合 事業所所在地 広島県呉市広古新開2丁目14-35
監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名 広島広域事業協同組合
第1 目的
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係 法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必 要な事項について、規程として定めるものです。
第2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについ てもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その 他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実 施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者 になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお 申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えあ りません。
3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又 は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あ らかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあら かじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づいて申し受けます。いったん 申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこ れを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生に なろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受 けるときは、外国の送出機関)から、所定の求じん票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又 は電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏 まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世 話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介にお いて、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又 は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実 施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができな いときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行し ます。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとりま す。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間 は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、協議の上、別表の監理費表に基 づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の 下、主務省令第52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性 質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上 の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査 を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以 上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかにつ いて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困 難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要 な指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧 誘又は監理事業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講 習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技 能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52 条第8号イからハに規定する観点から指 導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実 習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実 習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、 本規程を掲示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望する ものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、北田千代美です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並 びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調 整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団 体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立 のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支 払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講 習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理 費表に基づき申し受けます。 その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施 設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他 の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務 に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申 し受けます。 その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対す る監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表 の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額 を超えない額とします。
第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人 技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体 監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事 業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用 関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な 情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、 面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、 門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしまん。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は・漁業(養殖)、水産食品製造業、その他のパン・菓子製造業、 耕種農業、一般土木建築工事業又は建設機械・鉱山機械製造業、特殊産業用機械製造業、電 気通信・信号装置工事業、一般産業用機械・装置製造業、段ボール箱製造業、内装工事業、野 菜漬物製造業(缶詰,瓶詰,つぼ詰を除く)、すし・弁当・調理パン製造業、靴下製造業、プラスチ ック管製造業、輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)、介護及びプラスチック 製容器製造業を行う事業者であることです。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習 関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。