INFORMATION
組合案内
実習生受け入れメリット
事業活動の改善
技能実習生が修得した能力を活用することで、
企業の事業活動の改善や生産性の向上が期待できます。
企業の国際交流
技能実習生の出身国の生活習慣や、市場を知ることは、
企業の将来の発展につながる可能性があります。
社内の活性化
若くて技能の修得に熱心で元気な技能実習生を受入れることで、職場や社内の活性化が期待できます。(技能実習生受け入れ企業の写真)
技術実習制度について
平成29年11月に施行された「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」により、外国人技能実習制度が大きく変わりました。その特徴は、
1 技能実習機構の創設
新たに認可法人「技能実習機構」が創設され、「技能実習計画の認定」、「実習実施者(受入企業)、監理団体への報告要求、実地検査」、「監理団体の許可」等を担う事となりました。
2 技能実習計画の認定制
技能実習生の受入れに先立ち、監理団体の指導の基、実習実施者が「技能実習計画」を策定し、技能実習機構の認定を受けたのち、改めて地方入国管理局に許可申請するという2段構えの手続きとなりました。
3 監理団体(協同組合等)の許可制
技能実習生の受入れに先立ち、監理団体(協同組合等)は技能実習機構に許可を得なければならない事になりました。その内容により、優良な監理団体(一般監理団体)とそれ以外の監理団体(特定監理団体)に分類されます。
4 実習実施者(受入企業)の届出制
実習実施者は、技能実習生の受入れ開始後、速やかに技能実習機構に届出を行わなければなりません。
5 最大実習期間の延長(3年→5年)
新たに在留資格「技能実習3号」が創設され、「優良な監理団体」、「優良な実習実施者」のもと、技能実習2号終了(3年間)後、さらに2年間の実習が可能となり、最長5年間の実習が可能となりました。
6 受入人数枠の拡大
①小規模企業の人数枠の拡大
②優良な監理団体・優良な実習実施者における受入人数枠の拡大
組合加入
共同事業のご利用には組合へのご加入が必要です
●必要な書類
組合加入申込書商業登記簿謄本(コピー)
※個人事業主の場合は確定申告書及び開業届(コピー)
その他実施事業のご利用に必要な書類がございます。
●組合加盟金
一口 100,000円(退会後に返金)
実習生受け入れの流れ
協同組合へのご相談
技能実習の詳細をご案内
技能実習生の受入れをお考えでしたら、お気軽に当事業協同組合までお問い合わせ下さい。技能実習担当スタッフが、受入れに当たってのご質問を承ります。受入れが可能かどうか、回答させていただきます。
技能実習生受入れ申込み
技能実習生の受入れが決まりましたら、技能実習生受入れ申込みをいただきます。組合にて、求人の際の必要事項をお伺いして、送出し国の提携送出し機関に連絡いたします。その後、送出し国にて技能実習生の面接を行います。組合スタッフが、送出し国まで同行し、面接にも同席させていただき、受入希望企業様の面接をサポートいたします。技能実習生の母国語に通じたスタッフや通訳も同席しますので、スムーズな面接が可能です。
入国前講習
面接後、採用が決定した技能実習生は現地にて入国前講習を受講します。日本語、日本での生活、日本文化等、日本での生活に必要な知識を学習していきます。
在留資格認定証明書交付申請
面接後、送出し機関や、受入れ企業様、技能実習生より手続きに必要な書類を組合にてとりまとめます。必要書類を添付し、入国管理局に申請します。申請は技能実習開始予定日の6か月前から受付が開始され、技能実習開始の4か月前までに申請することがスケジュール通りの受入れのために必要です。在留資格認定証明書が交付されましたら、在留資格認定証明書を送出し機関に送付し、在外日本国公館にて査証(ビザ)を申請します。これにより技能実習生は「技能実習1号」の在留資格を得て日本に入国することが可能となります。
入国後講習
技能実習生は入国後、入国後講習を受講するために、入国後講習施設に移動します。入国後講習では、約1か月の間、日本語、日本での生活一般に関する知識、法的保護に必要な情報を座学にて学習し、日本での生活に徐々に慣れます。約1か月の入国後講習を終えた後、技能実習生は、受入れ企業に移動します。技能実習の前に、口座開設等の手続きをして、技能実習を開始します。技能実習開始後にも、組合スタッフが定期的に受入れ企業様を訪問し、技能実習をサポートいたします。場合によっては通訳も同行し、スムーズな技能実習をサポートします。